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後援会会則

後援会会則

第1 条(名称)
本後援会の名称は、栗林良吏(くりばやしりょうじ)選手後援会(以下「本会」という。)と称する。

第2 条(趣旨・目的)
本会は、プロ野球選手・栗林良吏選手の活躍を応援するとともに会員相互の親睦を図る。

第3 条(活動)
1.栗林良吏選手を物心両面にわたって激励するための事業
2.所属球団の応援、球場での団体観戦
3.所属球団及び後援会活動の広報・宣伝
4.会員相互の親睦
5.その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第4 条(構成員及び入会条件)
1.前条の目的・活動内容に賛同できる人
2.後援会事務局と連絡が取れる法人又は企業(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等の提示)
3.暴力団等の反社会的勢力の構成員もしくは構成員等と関係がない法人又は企業

第5 条(会員の心得)
1.会員は、各球場の規則を守り、係員の指示に従う。
2.会員は、応援マナーを守り、周りのお客様と協力して楽しい観戦を行う。
3.会員は、所属球団及び後援会を利用した営利活動は行わない。
4.会員の入会承認、罷免、除名権限は役員会が有する。

第6 条(役員)
本会に次の役員を置く。
1.会長1 名
2.副会長1 名
3.監事1 名
4.事務局1 名
5.会計1 名
6.顧問若干名
その他必要に応じ、会長が指名するものを役員会に加えることができる。

第7 条(役員の任務及び任期)
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時にはこれを代行する。
3.監事は、事業ならびに会計を監査する。
4.事務局は、事務局の業務を担当する。
5.会計は、会計を処理する。
役員の任期は、2 年とする。
但し、会長が指名するものを、役員会により決定するものとする。

第8 条(総会、役員会)
1.総会は、年1 回の開催とする。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に開くことができる。
2.総会は、規約、事業計画、予算、決算、役員の選出及びその他必要な事項を決定する。
3.総会は、会員の出席もしくは書面表決をもって構成し、議長は会長があたる。
4.議決は、出席者の過半数をもって決する。
5.役員会は、第6 条第1 項から第6項までに掲げる役員をもって構成する。
6.役員会における議決は、出席者の過半数により決する。

第9 条(所在地)
本会を次の所在地に置く。
広島県呉市新宮町13-5 リオックス株式会社スポーツ事業部

第10 条(会費)
会員は、次に定める年会費を当会に納めるものとする。
法人・企業会員のみ(バナー広告掲載付)55,000円(税込)
この会の会員資格は1年間とする。また、年会費の納入が継続の意思表示となり、指定の期日までに年会費のご入金がなかった場合は退会とみなされ、この会の主催する諸行事の連絡はなされないものとする。

第11 条(会計)
1.本会の会計は、会費及びその他の収入とする。
2.本会の会計は、毎年12月1 日から11月30日までとする。

第12条解散及び清算
当会の存続を困難と判断する特別の事情が生じたときは、役員会の決議により、当会を解散することができる。

第13条(残余財産の帰属)
当会が清算をする場合において有する残余財産は、役員会の決議を経てその帰属先を決定する。

第14条(その他)
会則に定めのない事項は、役員会においてこれを定める。

第15条(設立年月日)
本会の設立年月日は令和3年12月1日とする。
入会申込時にご提供いただいた個人情報等は、本会事業の運営以外には使用いたしません。